大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)920 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人後藤久馬一の上告理由は、本判決末尾の別紙記載のとおりである。

しかし、原判決は、甲第二号証の消費貸借契約公正証書がもつぱら強制執行の便

宜のため作成された事実を認定しているだけであつて、所論のような更改の意思表

示のあつた事実を認めているわけではない。されば、原判決には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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